株式のご案内
- 事業年度
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 定時株主総会
- 毎年6月に招集
- 配当金受領株主確定日
- 3月31日及び中間配当金の支払いを行うときは9月30日
- 基準日
- 定時株主総会の議決権の基準日については、3月31日といたします。その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。
- 公告の方法
- 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞、仙台市において発行する河北新報および山形市において発行する山形新聞に掲載します。
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所
- 証券コード
- 7161
- 単元株式数
- 100株
- 株式事務取扱場所・各種お手続き
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株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合
(特別口座の場合)郵便物送付先 お取引の証券会社等になります。 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部電話お問合わせ先 フリーダイヤル 0120-288-324
(土・日・祝日を除く9:00~17:00)各種手続お取扱店 みずほ信託銀行 本店および全国各支店
※トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承ください。(住所変更、株式配当金受取方法の変更等) 未払配当金のお支払 みずほ信託銀行(※)およびみずほ銀行の本店および全国各支店
(※)トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。〈未払配当金のお支払に関するご注意〉
支払開始の日より満5年を経過してもお受け取りにならないときは、お支払できなくなりますので、お早めにお受け取りください。ご注意 支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問合わせ先・各種手続お取扱店をご利用ください。 特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続きを行っていただく必要があります。 みずほ信託銀行株式会社 0120-288-324
(土・日・祝日を除く9:00~17:00)- 株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い
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株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。お届出が済んでいない株主様は、上記各種手続お取扱店へマイナンバーのお届出をお願いいたします。
- 単元未満株式をお持ちの皆様へ
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単元未満の株式(1株~99株)をお持ちの株主様は、保有株式の買い取り請求並びに買い増し請求をしていただくことができます。
お手続きは、口座を開設されている証券会社等(口座管理機関)で承ることとなっておりますので、お取引の証券会社等(口座管理機関)にお問い合わせください。
単元未満株式を特別口座でお預かりさせていただいている株主様は、上記(みずほ信託銀行株式会社)までお問い合わせください。