お客さまからのご意見、ご要望のうち、その要求内容が妥当性を欠く場合、または妥当性に照らして要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当社業務または役職員の就業環境が害されるものと定義します。
(1)要求内容が妥当性を欠く場合の例
(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動等の例(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
(1)カスタマーハラスメント行為を行うお客さまに対しては、お止めいただくよう注意させていただきます。
(2)他のお客さまや職員等の安全確保のため、お客さま対応をお断りさせていただき、警察への通報や弁護士と連携するなど適切に対応いたします。
(3)悪質な行為が継続する場合、お取引をお断りする場合がございます。